皆さんもご存じのとおり、
平成20年12月1日に新公益法人制度が施行され、現在ある特例民法法人は平成25年11月30日までに、公益法人か一般法人へ移行しなければ解散せざるを得なくなるんです。もちろん当財団もカイサ★ではなくて、一般法人への移行を目指し準備を進めています。
ところがこれが簡単ではないんです。
移行するためには認定委員会の審査をクリアしなければならないんです。
審査を受けるにあたって、大きく分けて2つの条件をクリアしなければいけません。
一つは、新基準に合致した定款を作成するというものです。
定款とは法人の根本規則のようなもので、我々法人はこの定款にのっとり活動をしているのです。当財団も現在運用している寄附行為に手を加えて、新基準に合致した定款の作成を進めています。
もう一つは、公益目的支出計画を作成するということです。
当財団は特例民法法人として活動してきましたが、その間に蓄えた財産(公益目的財産額)を、移行に伴い零にしなければならないのです。
では、なぜ零にしなければならないのでしょう?
それは、特例民法法人として国から様々な形で優遇を受けながら蓄えてきた財産を、一般法人への移行に伴い、なんでもかんでも無制限に使ってはダメだよってことなんです。公益な財産なんだから、公益的な事業で償還しなさいってことです。
この公益目的財産額を零にするための計画書が公益目的支出計画なのです。
これが複雑というか、とにかく大変なんです。まずは現在実施している事業の中から公益目的事業を選定して、その事業で赤字を計上して公益目的財産額を減らしつつ、法人会計では黒字を計上し、安定的な法人運営を進めながら・・・・。
(長くなりそうなので割愛させていただきます)
とにかく、この2つの条件をクリアして一般法人へと移行できるよう申請準備を進めたいと思います。
目指せ!平成25年4月1日移行!
次回『公益目的支出計画の全貌』
お楽しみに!
今日の話、クボラさんにはちょっと難しかったかな?
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